<NPO法人設立後変更が生じたときに必要な手続>
NPO法人設立後、毎年ではありませんが、変更があった時点で行わなければならない義務で、登記も必要な手続です。
1、役員変更
理事・監事の変更があった場合に登記の変更が必要です。
2、定款変更
NPO法人の定款の中で重要な事項を変更する場合定款変更手続が必要です。
定款を変えるためには所轄庁に申請し、認証を受けないといけないので、設立同様に4ヶ月程度かかってしまいます。
そこで、このような手間を省くため、設立時の定款作成は将来の予定も考慮して、慎重に作成してください。