<NPO法人の会計>
NPO法人も法人である以上、普通の会社と同じように会計処理をする必要があります。
NPO法では、次の原則に従って会計処理をするように定義されています。
1、収入および支出は、予算に基づいて行うこと。
2、会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行うこと。
3、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、 会計簿に基づいて収支及び 財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
4、採用する会計処理の基準及び手続きについては、 毎年継続して摘要し、みだりにこれを変更しないこと。
ややこしいかもしれませんが、要は「きちんと会計処理をしなさい」
と言っているだけです。
NPO法人は、会社のように、原則的に複式簿記による会計処理を必ずしもしなくてはならないと言った事はありません。
ですから、NPO法人によって会計処理方法は変わってきます。
具体的には、NPO法人の性質・規模等によって、大きく3つのケースが考えられます。
1、公益法人会計を選択するケース
大規模なNPO法人で、資産等も多く所有している場合、又は専門知識のある経理担当者がいる場合は、公益法人会計に近い会計処理をすることが望ましいです。
2、企業会計を選択するケース
経理担当以外の会員や寄付をする側の人の多数が理解しやすいこと等から、普通法人の企業会計に近い処理方法を行うのもよい考えです。
3、簡易的な会計処理を選択するケース
経理担当者がいない場合や、小規模であるため取引が少ない場合、あるいは現預金の入出金が中心であるような場合には、簡易的会計処理として、現金出納帳・ 預金出納帳を記載していくのがよいでしょう。金銭の収入・支出がきちんと記録されており、それを裏付ける証拠(領収書など)がきちんと整理されていれば OKです。