NPO法人の解散手続

人間の一生にも終わりがあるように、NPO法人設立後、長い年月が過ぎるとNPO法人も活動を停止し、解散することもありえます。

そこで以下、NPO法人を解散する際の手続・費用等を以下解説します。

まずはじめにNPO法人の解散の原因となるのは以下の場合です。

 

NPO法人の解散の原因

 

1.社員総会で決議したとき
2.定款で定めた解散事由が発生したとき
3.目的とする特定非営利活動に係る事業が成功できなくなったとき
4.社員がいなくなったとき
5.合併したとき
6.破産手続の開始が決定したとき
7.設立の認証が取消されたとき

以上のような場合にあたる場合は、NPO法人の解散手続をとる必要があります。

次に具体的なNPO法人の解散手続の流れです。

まず、NPO法人の解散の手続は(狭い意味の)解散と清算とに分かれます。手続の流れとしては、まず解散手続を行い、その後清算するという流れになります。

NPO法人を解散する場合、多くの場合は社員総会で決議して解散することになると思われますので、以下これを前提に解散手続と清算手続きについて説明いたします。

 

NPO法人の解散手続

1. 社員総会で解散を決定

総会で解散を決議するには、定款に別の定めがない限り総社員の4分の3以上の 賛成が必要です。

また、定款で残余財産の帰属先を特に定めず、「総会で議決したものに譲渡する」などとしていた場合は、その譲渡先も決めなければなりません。

2. 清算人の選定

解散後の清算を行う清算人を決めます。理事がそのまま清算人となること もできますし、理事以外の者がなることもできます。

理事以外の者が清算人となるのは、定款にその旨の定めがある場合か、総会で 理事以外の者を選任した場合です。

したがって、定款に別段の規定がなく、 何らかの事情で理事が清算人とならないときは、解散時の総会で清算人を決め る必要があります。


3. 解散と清算人就任の登記を行う

解散と清算人就任が決まったら、2週間以内に登記をしなければいけません。また、従たる事務所がある場合は、その所在地でも3週間以内に登記する必要がありますので注意が必要です。
↓ 

4. 解散と清算人就任を所轄庁へ届け出る

解散と清算人就任について、NPO法人の所轄庁に2週間以内に届け出ます。従たる事務所がある場合は、その所在地でも3週間以内に届け出る必要があります。この点は登記申請と同様です。

以上で解散手続が完了し、清算手続に移行します。

 

NPO法人の清算手続


1. 解散時の財産状況を調査

まず、清算人は解散時の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。

この段階で債務超過が明らかになったときは、直ちに破産手続に移行しなければなりません。

 ↓

2. 解散を公告

解散したNPO法人に対する債権者に解散することを知らせるため、公告が必要です。

この公告は清算人が就任してから 2ヶ月間以上にわたり行わなければなりません。かつ、これは 官報に掲載してしなければなりません
また、住所等連絡先がわかっている債権者に対しては個別に通知する必要があります。

3. 債権を取り立て、債務を弁済する

清算人は、NPO法人に債権があればそれを回収し、債務があればそれを支払います。

  ↓
4. 残余財産を移転する

債権債務を整理して財産が残った場合は、あらかじめ決められた譲渡先へそれを移転します。


5. 清算完了の登記をする

清算が完了したら、2週間以内に清算が終わった旨の登記をします。従たる事務所があ る場合は、その所在地でも3週間以内に登記する必要があります。

 ↓

6. 清算完了を所轄庁へ届け出る

NPO法人の所轄庁に対しても清算が完了した旨の届出をします。

以上でNPO法人設立の解散手続が完了します。公告費用等もかかり結構大変ですが、順を追って手続していくようにしてください。

 

NPO法人清算・解散手続代行料金・費用(標準報酬)

 

当事務所では、NPO法人の解散手続きでお困りの方のため、手続きをサポートしております。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

NPO法人解散代行サポートコース:¥100,000(公告実費費用別)