特定非営利活動促進法改正(NPO法改正)に伴う変更登記

平成24年4月から特定非営利活動促進法が改正になりました。

この改正は、ほとんどのNPO法人に関係のある事項だと思います。

この改正により、既存のNPO法人は以下のような手続きをする必要があります。

 

NPO法人の理事の代表権喪失に関する変更登記

今まで、NPO法人は「理事全員」の住所・氏名を法務局に登記していました。したがって、理事全員の住所、氏名は登記簿で確認することができました。

しかし、平成24年4月1日以降は、理事長(代表理事)の住所・氏名のみが登記事項となり、理事長以外の理事は登記簿に記載されないことになります。(※但し、登記簿には記載されなくなるだけで、理事は役員名簿に記載されるようになります)
また、理事・監事に変更があった場合は、所轄庁への役員変更届出は今まで同様必要です。
そして、この法改正に伴い、4月1日現在の理事のうち、代表権のある理事のみの登記に変更する手続きを、法務局で行う必要があります。これを「理事の代表権喪失の変更登記」といいます。

 

①NPO法人の理事の代表権喪失手続きに必要な書類

・変更登記申請書
・定款
・理事の互選書または理事会議事録(理事長選任時のもの)
・理事長の選任時の就任承諾書

②提出先
主たる事務所管轄の法務局

③手続期間:平成24年4月1日から6か月以内(10月1日まで)

但し、代表権喪失の変更登記は、4月1日から6ヶ月以内に、NPO法人が他の種類の登記申請(例:資産総額の変更登記や新たな代表権を有する理事を選任した場合の変更登記、目的等の変更登記など)をする場合には、その変更登記と同時にしなければならないとなっていますので、ご注意下さい。

※役所に支払う手続費用は無料です。
なお、当事務所では、パートナーの司法書士とともに、上記手続のサポートを行っております。特定非営利活動法人法改正(NPO法改正)に伴うNPO法人の理事の代表権喪失手続きについてお困りのNPO法人様はお気軽にご相談ください。
<業務報酬(参考費用)>

NPO法人の理事の代表権喪失手続き:3万1500円

※司法書士による代行費用を含みます。

※この手続きについては、登録免許税等はかかりません。