Q、NPO法人の設立申請は自分で行えますか?

A、はい、自分で行うことは可能です。時間や労力がいくらかかってもいいよ、という方は自分で行った方が安く済みますので自分で行うことも悪くはないでしょう。

しかし、現実には仕事をお持ちの方がほとんどですし、NPO法人の書類チェックは会社設立とは比較にならないほど厳しいです。

そのため、一般のかたは書類の訂正を繰り返しながら平日の昼間に仕事を休んで役所に何度も足を運ぶことになります。

これは時間がかかりますしストレスもたまります。

また、金銭面でもその時間を他の仕事にあてた方が得だった、というケースが少なくありません。

さらに見落としがちなことなのですが、自分で知識もなく手続を行ってしまうと、後で色々な問題が起こる可能性が多いのですが、専門家のアドバイスを受けながら手続することで、リスクを最小限に抑えられます。

そのため、通常は多少のコストはかかっても専門の行政書士に依頼する方が得な場合が多いとは思います。

Q.監事の役割は何ですか?

A、監事は理事の職務執行の状況を監査することなどを職務とし、必要に応じて社員総会や所轄庁への報告や、社員総会の招集の権限があります。

しかし、理事と異なり、対外的な代表権や業務執行権はありません。

また、監事は職務の性質上、独立性が要求されますので、

①理事やそのNPO法人の職員を兼ねることは禁止

②監事の選任・解任は総会で行い、理事会ではできない

等の規制があります。

Q.NPO法人の理事はどんな人ですか?

A、理事は、外部に対しては法人を代表し、内部に対しては法人の業務を遂行する者とされています。(民法53条)また理事会を組織し、定款の定めるところにより、法人の業務を決議し、執行するほか、この法人の運営に関する重要な事項を決議する者です。
つまりは、会社でいう、取締役のようなものとお考えください。

Q. NPO法人設立の資本金はいくら必要ですか?

A,NPO法人はもともと非営利事業が中心となりますので、多額の負債を抱える心配はなく、資産よりも活動内容や人的要因を重視しています。

そのため、NPO法人については当初の財産である資本金の規定は一切ありませんので、0円でもOKです。

但し、法人に資産がなければNPO法人の活動が困難になりますので、一定の資産は事実上必要です。

また、NPO法人が多重債務となり破産したような場合は理事に責任が及ぶ事もありますので、理事は法人運営に常に気を配る必要があります。

Q. NPO法人設立の要件に「役員のうち報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下」とありますが、役員報酬を受けない理事は無給になるのでしょうか?

A,NPO法人の役員のうち報酬を得られるのは3分の1以下となっていますので、例えば4人の役員がいる場合は一人しか報酬を受ける事はできません。

但し、これは役職手当のようなものですので、役員であっても労働の対価として給与をもらう事は出来ます。

したがって、無給で働かなければならないわけではありませんので、ご安心ください。