NPO法人の資産総額の変更登記

NPO法人は、毎事業年度末日現在の資産の総額を、事業年度終了後2ヶ月以内に登記する必要があります。
資産総額の変更登記は、資産が前年度と全く変わらない場合には登記は必要ありませんが、普通に活動していれば資産の額は前年度と変わると思いますので、通常毎年必要となります。

 

事業報告のみをして安心してしまい、うっかり忘れがちな手続ですのが、きっちり行うようにしてください。

 

なお、資産総額変更登記の際の提出書類は、以下の通りとなります。
①変更登記申請書

②財産目録又は貸借対照表

③委任状(代理人申請の場合)

提出先は、主たる事務所を管轄する法務局となります。
なお、NPO法人の他の登記と同様、登記費用はかかりません。

 

資産総額変更登記の注意点

 

資産総額変更登記自体は決算さえ終えてしまえば、さほど難しい手続きではありません。

しかしながら、注意すべきは期限です。

通常、決算期が3月末とすれば、確定申告は5月末までですから、確定申告の書類は5月中旬~下旬にできます。

そうすると、1~2週間で大至急あわてて資産変更登記をする必要が生じ、間違えたり、期限が過ぎてしまったりしやすいのです。

この手続きは、毎年のことですので、早めにとりかかることが重要かと思います。