1.NPO法人の定款認証が必要な場合とは
NPO法人設立後、何年も経ってくると、当初と法人の規程内容が合わなくなり、NPO法人の定款変更が必要となることがあります。
では、どのような場合にNPO法人の定款変更が必要となるのでしょうか?
具体的には、次の1~10に掲げる事項に関する定款の変更を行う際は,所轄庁の認証を受ける必要があります。
1 事業目的の変更
2 NPO法人の名称
3 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
5 社員の資格の得喪に関する事項
6 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
7 会議に関する事項
8 その他の事業を行う場合における,その種類その他当該その他の事業に関する事項
9 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
10 定款の変更に関する事項
2.定款変更認証の申請書類一覧(※参考)
①定款変更認証申請書
②定款の変更を議決した総会の議事録の謄本
③変更後の定款
④定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(※1)
⑤定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(※1)
⑥役員名簿(※2)
⑦確認書(※2)
⑧直近の事業報告書等一式(※2)
⑨設立時の事業計画書,活動予算書,財産目録(※2,※3)
(※1)特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類(その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項を含む。)に係る変更を伴う定款変更の場合のみ提出が必要です。
(※2)所轄庁の変更を伴う定款変更の場合のみ提出が必要です。
(※3)設立後,直近の事業報告書等が作成されるまでの間は,事業報告書等に代わり提出が必要です。
3.NPO法人の所轄庁が代わる場合の定款変更
所轄庁が他の都道府県・指定都市に変わる定款変更の場合(主たる事務所またはその他の事務所をに設置する場合)は,定款変更認証申請書類は,変更後の所轄庁が指定する様式で提出することが必要ですのでご注意ください。
4.NPO法人の登記事項の変更を伴う定款変更
登記事項の変更を伴う定款変更の場合は,認証後に法務局において変更登記を行うとともに,所轄庁へ「定款の変更の登記完了届」の提出が必要です。
忘れずに提出することが必要です。
5.NPO法人の定款変更手続き代行サービス(※標準報酬)
NPO法人の定款変更手続きについては、所轄庁の認証が必要なケースが多く、会社の定款変更のように簡単にできるわけではありません。
当事務所では、そのようなNPO法人の定款変更手続きにお困りの方のため、下記のようなNPO法人定款変更手続き代行サービスを行っております。
NPO法人の定款変更でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
手続 | 内容 | 価格(税別) |
NPO法人の役員変更手続き | 変更登記・所轄庁届出代行 | 3万円 |
NPO法人の定款変更手続き (事業の変更) |
定款変更認証申請・登記申請代行 | 7万円 |
NPO法人の定款変更手続き (事業の変更以外) |
定款変更認証申請・登記申請代行 | 5万円 |
NPO法人の事務所移転手続き (同じ所轄庁内の移転) |
移転登記・所轄庁届出代行 | 4万円 |
NPO法人の事務所移転手続き (異なる所轄庁への移転) |
認証申請・移転手続 | 10万円 |
※登記については、当事務所のパートナー司法書士が行います。なお、登録免許税はかかりません。
※上記は標準報酬となります。ケースによっては上記の料金より安くなる場合もあれば、高くなる場合もあります。
NPO法人の定款変更手続きの代行は・・・
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!